会社概要

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1日でも早く、優れたドライバーとして卒業し、運転の楽しさを実感していただく。そのために教習をさらに充実したものにする。
この当たり前のことを、確実に実現できるよう、私たち東洋自動車教習所は、1961年の開校以来、努力を重ねてまいりました。
普通車をはじめ、二種免許まで幅広い取扱い車種を維持しながら、数多くの優良ドライバーを送り出してきたこと。
それが何より、私たちの誇りです。
経験豊かな指導員。
効率良くレッスンできるよう設計した教習コース。時代のニーズに合わせた教習プランとサービス。こころで接するコミュニケーション。
「A Hearty Drive 運転はこころで」をモットーに、
東洋自動車教習所を選んでよかったと思っていただけるよう、
今後もより一層努力をしてまいります。
代表取締役 飯田 耕司
『運転は心で』
安全マインド主導に教習を進めます。
初心運転者育成からプロドライバーの養成まで、全車種教習の総合自動車教習所としての役割と、地域の交通安全センターの使命を担います。











| 名称 | 東洋自動車株式会社(トウヨウジドウシャカブシキガイシャ) |
|---|---|
| 称号 | 東洋自動車教習所(トウヨウジドウシャキョウシュウジョ) |
| 所在地 | 〒289-2505 千葉県旭市鎌数5146番地 |
| 電話 | 0479-64-0100 |
| FAX | 0479-64-0102 |
| ホームページアドレス | https://toyo-ds.co.jp |
| メールアドレス | info@toyo-ds.co.jp |
| 代表者 | 飯田 耕司 |
| 資本金 | 4千万円 |
| 従業員数 | 23名(指導員数15名) |
| 設立 | 昭和35年10月 |
| 営業時間 | 午前9時~午後6時まで |
| 事業内容・自動車運転教習 | 公安委員会認定 【全車種免許】大型二種、中型二種、普通二種、大型、中型、普通、大型特殊、けん引、大型自動二輪、普通自動二輪 【各種講習・教習】高齢者講習、原付講習、初心者講習(原付)、取得時講習、企業講習、リハビリ講習、ペーパードライバー教習、免許試験事前教習 |
| 各種講習 | 国土交通省認定 【運行管理者講習】旅客(基礎講習・一般講習)、貨物(基礎講習・一般講習) 【適性診断】初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰ、一般診断 |
| 設備 | コース面積14,400平方メートル |
| 事業者名 | 東洋自動車株式会社 東洋自動車教習所 |
|---|---|
| 代表者 | 飯田 耕司 |
| 所在地 | 〒289-2505 千葉県旭市鎌数5146番地 |
| 電話番号 | 0479-64-0100 |
| FAX番号 | 0479-64-0102 |
| URL | https://toyo-ds.co.jp |
| メールアドレス | info@toyo-ds.co.jp |
| 申込み成立時期 | 現金一括払いの場合は、お支払い手続きが完了した時、ローンの場合は、ローン会社より審査承認の連絡をお客様へお知らせした時に成立いたします。 |
| 支払い時期および方法 |
現金払い、企業振込・銀行振込による先払い、または当所連携のローンのご利用となります。 ※卒業までに教科料金を完納していただかないと、卒業に関する証明書をお渡しできかねます。 |
| 中途契約 | ご入校後、お役様のご都合により中途解約される場合や、教習期間を超過た場合などは当所規程の計算方法に基づき、当日までの必要経費の実質を差し引いて清算いたします。 |
| はじめに |
私たちは、交通教育機関として教習事業・講習事業をはじめとする様々な事業領域において、お客様や社会に寄り添いながら新たな価値を提供し、社員・お客様・社会の可能性を広げていくことを経営ビジョンとして掲げています。 社員・お客様の人権がお互いに尊重され、安心で快適な利用環境を確保するため、東洋自動車教習所では、「カスタマーハラスメントに対する規程」を策定しています。 |
|---|---|
| 基本方針 |
私たちは、いつもお客様に寄り添い、お客様の期待を超えるサービスを提供することを目指しております。そのため、お客様のご意見・ご指摘には真摯にかつ誠実に向き合い対応いたします。 一方で、カスタマーハラスメントに対しては、社員の人権および就業環境を著しく害するものとして、毅然と行動し、組織的に対応します。 |
| 東洋自動車教習所の考えるカスタマーハラスメントの定義 |
顧客または第三者(保護者、親族、関係する者等又は関連する企業などを含む)から ・ 優越的な立場を利用した言動であること ・ 不法行為に該当する行為およびこれらにつながりかねない行為(不当要求) ・ 社員の就業環境が害されること 以上を満たす行為をカスタマーハラスメントと判断します。 |
| 対象となる行為例 |
・ 暴言、大声、侮辱、差別発言、誹謗中傷など ・ 脅威を感じさせる言動 ・ 過剰な要求 ・ 暴行、器物破損、その他粗暴な言動など ・ 業務に支障を及ぼす行為(長時間拘束、複数回のクレームなど) ・ 業務スペースへの立ち入り ・ 職員を欺く行為 ・ 会社・職員の信用を破棄させる行為(誹謗中傷等を目的とした無断録音・録画など又はデータの外部流出(SNS・インターネット等)への掲載等) ・ 盗撮、つきまとい、わいせつな行為、卑わいな言動、セクシャルハラスメントなどに該当する行為 上記の定義および行為例は、厚生労働省発行の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。 行為例は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。 ※ 詳しくは、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参照。 |
| カスタマーハラスメントへの対応 |
カスタマーハラスメントに該当する事案が生じた場合、おやめいただくよう注意させていただきます。 しかし、残念ながら問題の言動、行動などが継続する場合は、各種規程、規約、その他の会社規則に基づき、弊社サービスのご利用をお断りいただく場合もございます。 なお、悪質な言動及び犯罪行為(当社が判断した場合)に対しては、警察、弁護士、公安委員会などのしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。 |
