令和元年10月1日より『消費税率10%引き上げ』が予定されております。
このため、指定自動車教習所業界では以下のように取り決めとなりました。
○10月1日以降の教習料金にかかる消費税率は10%となります。
○9月30日までに教習所に入所されていても、10月1日以降に実施する
教習料金につきましては10%となります。
※教習料金を前納でされている方も10月1日以降に実施する教習料金については、
差額2%が加算対象となります。
○差額分につきましては、卒業時に窓口にて清算させていただく予定です。
尚、運行管理者講習・適性診断・その他各業務につきましても、
10月1日以降の料金改定を予定しております。
教習生や保護者の皆様、及び、東洋教習所をご利用される方におかれましては、
何卒、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。